インボイス制度とは?
インボイス制度の概要と目的
2023年10月1日からスタートしたインボイス制度は、消費税の仕入税額控除を受けるためのルールが大きく変わった制度です。
従来は仕入金額に基づいて仕入税額控除を行っていましたが、インボイス制度では、適格請求書と呼ばれる特別な請求書を受け取った場合にのみ、仕入税額控除が可能となります。
この制度の目的は、消費税の漏洩を防ぎ、税収の安定化を図ることです。また、消費税の計算を正確に行い、納税額を適正にすることで、税負担の公平性を確保することも目的の一つです。
仕入額控除:
課税事業者が納税すべき消費税を計算する際に、売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いて計算することによって、消費税の二重課税を解消することができる制度
適格請求書:
一定の事項が記載された請求書、納品書等これらに類するもの
課税事業者:
消費税を納付する義務がある法人、個人事業主。
原則、事業を営む法人、個人は消費税を納付する義務があるが、売上高が1,000万円以下の場合は納税の義務が免除される
消費税の仕組みとインボイス制度との関係
消費税は、事業者が商品やサービスを販売する際に、消費者に課す税金です。
事業者は、仕入れた商品やサービスにかかった消費税(仕入税額)を、販売した商品やサービスにかかった消費税(売上税額)から差し引く(控除する)ことで、納めるべき消費税額を計算します。
インボイス制度は、この仕入税額控除の仕組みを厳格化し、不正な仕入税額控除を防ぐことを目指しています。
インボイス制度のメリット・デメリット
メリット
- 税収の安定化
消費税の漏洩を防ぎ、税収の安定化に貢献します。 - 税負担の公平性
消費税の計算を正確に行い、納税額を適正にすることで、税負担の公平性を確保します。 - 不正防止
虚偽の仕入税額控除を防ぎ、税務行政の効率化を図ります。
デメリット
- 事務負担の増加
適格請求書の作成や保存など、事務作業が増加します。 - システム導入コスト
インボイスに対応した会計ソフトやシステムの導入が必要となる場合があります。 - 取引先との調整
取引先との間で、インボイス制度への対応について調整が必要になります。
個人事業主とインボイス制度
個人事業主がインボイス制度に対応する必要がある理由
個人事業主も、他の事業者と同様にインボイス制度に対応する必要があります。
特に、他の事業者から商品やサービスを仕入れる場合は、適格請求書を受け取る必要があります。
もし、適格請求書を受け取ることができない場合は、仕入税額控除が認められない可能性があります。
適格請求書発行事業者になるメリット・デメリット
適格請求書発行事業者になると、仕入税額控除を受ける際に、より多くの選択肢を持つことができます。
しかし、その一方で、事務処理が複雑になり、コストも増加します。
メリット
- 仕入税額控除の選択肢が増える
適格請求書を受け取れば、仕入税額控除を受けることができます。 - 取引先からの信頼度向上
適格請求書発行事業者として登録することで、取引先からの信頼度が向上する可能性があります。
デメリット
- 取引先から敬遠される可能性
取引先にとっては、取引の相手先(=つまりこちら側)が適格請求書発行事業者ではない場合、仕入税額控除を適用することができなります。つまり、取引先の税負担が増えることになるため、結果として「取引を見直される」可能性があると考えられます - 事務処理の複雑化
適格請求書の作成や保存など、事務作業が増加します。 - システム導入コスト
インボイスに対応した会計ソフトやシステムの導入が必要となる場合があります。 - 税務調査のリスク
適格請求書発行事業者として登録すると、税務調査を受ける可能性が高まります。
免税事業者の場合の対応
課税売上高が1,000万円以下の免税事業者は、原則としてインボイスの発行義務はありません。
しかし、他の事業者から商品やサービスを仕入れる場合は、適格請求書を受け取る必要があります。
インボイス制度導入による影響
インボイス制度の導入により、個人事業主の経営は大きく変化する可能性があります。
売上や経費の計算方法が変わり、事務処理も複雑になります。
- 売上への影響
インボイス制度の導入により、売上は直接的な影響を受けません。 - 経費への影響
仕入税額控除の計算方法が変わるため、経費に影響が出ることがあります。 - 事務処理への影響
適格請求書の作成や保存など、事務処理が複雑になります。
インボイス制度への対応方法
適格請求書発行事業者になるための手続き
適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に登録申請を行う必要があります。
詳しくは国税庁のサイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinsei.htm
適格請求書の書き方
適格請求書には、以下の事項を記載する必要があります。
① 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)および適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
システム導入の検討
インボイス制度に対応するためには、会計ソフトやシステムの導入が非常に重要です。
従来の会計ソフトでは対応が難しく、インボイス制度に対応した専用の機能を持つシステムへの移行が求められます。
なぜシステム導入が必要なのか?
- 適格請求書の発行・保存
インボイスは、法定保存期間が10年と長く、正確に発行・保存する必要があります。システムを利用することで、これらの作業を効率化し、ミスを防ぐことができます。 - 仕入税額控除の計算
インボイス制度では、仕入税額控除の計算が複雑になります。システムを利用することで、自動で計算を行い、正確な申告を行うことができます。 - 電子帳簿保存法への対応
インボイスは電子データとして保存することが可能ですが、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。システムを利用することで、法令に準拠した保存を行うことができます。 - 取引先との連携
取引先との間で、インボイスデータをやり取りする際に、システムを利用することでスムーズな連携が可能になります。
インボイス対応システムの種類
- 会計ソフト
現在、メジャーな会計ソフトは多くがインボイス制度に対応しています
。例)弥生会計、freee、マネーフォワードなど
これから会計ソフトを選定する際には、最新の法制度にも対応できる、クラウド型の会計ソフトが便利でしょう。
おわりに
インボイス制度では、売上高が1,000万円以下の個人事業主にとっては、必ずしも適格請求書発行事業者になる必要はありません。
しかし、取引先の税負担を考えると、「適格請求書発行事業者にならざるをえない」という場合も考えられます。
これから起業を検討したり、インボイス対応を考える場合は、参考にしてみてください。