合同会社とは?
合同会社(Limited Liability Company:通称LLC)は2006年5月1日に改正された会社法で創設された新しい会社形態です。
株式会社と並ぶ会社形態の一つですが、「ミニマムに法人を設立したい」「株式会社にこだわらない」といった場合に向いている法人の形態と言えます。
株式会社よりも柔軟かつ簡便に設立できるため、近年注目を集めています。
本記事では、合同会社のメリット・デメリットや特徴について解説します。
合同会社のメリット・デメリット
合同会社には、株式会社にはない様々なメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。
自身の事業形態や環境に合わせて検討しましょう。
メリット
- 運営の自由度が高い
合同会社の特徴のひとつが定款で自由に定めることができる範囲が広く、柔軟な経営が可能という点があります。
例えば株式会社の場合、会社の所有者は株主となるため、会社の経営にも株主の意見が反映されます。
一方で合同会社は出資者と経営者が同じであるため、自由な運営が可能です。
また、役員の任期もなく、財務情報の開示も不要という点も特徴です。
有名な企業としては、Apple Japan、Google、アマゾンジャパンなどが合同会社です。 - 有限責任
出資者が会社に負う債務は、原則として出資額の範囲内に限定されます。
万が一、会社が倒産した場合でも、個人の財産が失われるリスクは低いといえます。
※この点は株式会社と同様。一方で、出資額の範囲に限定されないことを「無限責任」と言い、合名会社や合資会社といった法人はこの「無限責任」となります。 - 出資額の自由度
合同会社は出資額を自由に設定できます。
どういうことかというと、会社を設立の際には、会社の資本である「資本金」を定款に登録する必要があります。
また、それとは別に会社の資産には「資本準備金」という費目があります。
資本準備金とは、会社設立時に払い込まれた資金のうち、資本金として計上しなかった金額であり、万が一、事業で赤字が発生した際などの補填のために使用する目的で取っておくお金のことを指します。
株式会社の場合、「資本金の2分の1を超えない金額について、資本準備金として資本金に計上しなくてよい」とされているので、例えば1,000万円を出資した場合、500万円までを資本準備金にできます。
一方で、合同会社には資本準備金のルールが無いため、出資額の内訳を自由に決められる、という特徴があります。 - 税制/会計上のメリット
他にも、税制上や会計上で、以下のようなメリットがあります。- 株式会社に比べて税制上の優遇措置がある場合がある
- 設立費用が比較的安い
- 会計処理が比較的簡単
- 意思決定が迅速に行える
- 株式会社への移行も容易
デメリット
- 社会的な信用度が低い
株式会社に比べて認知度が低く、取引先から信頼を得にくい場合があります。 - 資金調達が難しい
株式会社のように株式を発行して資金調達することはできません。 - 社員間の対立が生じやすい
合同会社の社員とは、出資者と経営者を指す言葉で、従業員ではありません。
合同会社では、出資者である社員が経営者であり、原則としてすべての社員が会社の代表権と業務執行権を持ちます。
※分かりやすく言うと、共同経営というか「みんなが社長」のようなイメージです。
そのため、全員が経営に関与することから、意見の対立が生じやすいというデメリットもあります。 - 情報公開の義務が少ない
株式会社に比べて情報公開の義務が少ないため、社内的な手続きや手間が少ない一方、透明性が低い。 - 「解散」の手続きが煩雑になる可能性がある
株式会社の場合は、株主総会で3分の2の賛成で会社を解散できますが、合同会社の場合は社員全員の賛成が必要となります。
ひとり会社であれば問題はないですが、社員間の意見の相違がある場合は解散が難航する可能性があります。
合同会社と他の会社形態との比較
項目 | 合同会社 | 株式会社 |
---|---|---|
責任範囲 | 出資額に限定 | 無限責任 |
設立費用 | 比較的安い | 高い |
手続き | 簡単 | 複雑 |
柔軟性 | 高い | 低い |
資金調達 | 難しい | 容易 |
情報公開 | 少ない | 多い |
合同会社設立の手続き
合同会社を設立するには、以下の手続きが必要となります。
- 定款の作成
会社の設立に関する基本的な事項を定めた書類です。 - 社員の決議
定款の内容について、全ての社員が同意する必要があります。 - 登記
法務局に登記を行い、会社を設立します。
必要な書類
- 定款(会社の基本ルールを定めた書類)
- 出資に関する書面
- 登記申請書
設立の手順
- 定款の作成
定款には、会社の商号、目的、本店所在地、社員の氏名や住所、出資額などが記載されます。 - 社員の決議
定款の内容について、全ての社員が同意し、議事録を作成します。 - 登記申請
作成した書類を法務局に提出し、登記申請を行います。 - 登記完了
登記が完了すると、会社が設立されます。
費用
設立費用は、定款作成費用、登記費用、印紙税など、様々な費用がかかります。
費用は、会社の規模や内容によって異なりますが、株式会社に比べて比較的安価に設立することができます。
一例では、会社設立時の費用は株式会社が25万円程度なのに対し、合同会社は10万円程度です。
(専門家への依頼費用を除く)
また、設立時の資本金についても、株式会社設立時の資本金の平均値が300万円前後なのに対し、合同会社は100万円未満の場合が多いようです。
そのため、ミニマムに事業を始める場合やマイクロ法人(=従業員がいない、ひとり会社)の場合に適していると言えます。
その他法人設立に必要な手続き
定款の作成や設立の手順については、株式会社とほぼ類似なので、手続きについては以下もご参照ください。
合同会社の活用事例
株式会社と比較し、合同会社にはメリット/デメリットがあることを解説しました。
では、どのような事業であれば合同会社が向いているか、については、以下のようなケースで活用されています。
- ミニマムな起業
外部からの資金調達が少なく、一人あるいは知り合いの少数で起業する場合。株式会社のように事業の継続を前提としていない場合など(=何代にもわたって事業を継続していくというよりは、当代限りの事業を想定しているような場合) - 専門家集団
弁護士、税理士などの専門家が共同で事業を行う場合 - 屋号を主に使う場合
例えば、八百屋や美容院など、〇〇株式会社、などではなく、〇〇屋などの屋号を主に使う業種の場合。
顧客が個人(toC)など、顧客が法人の種類を意識しない場合など。
おわりに
合同会社は株式会社に比べ、必要となる資本や運営コストの低さから近年増加傾向にあります。
直近では、法人設立の際の3割弱が合同会社を選択するなど、人気が高まっています。
一方で、コスト面のメリットだけではなく、社会的な信用度や解散するときの煩雑さも考慮したうえで、自身の事業や環境にマッチするかを検討することが大切です。
本記事が、起業を検討される皆様の参考になれば幸いです。