飲食店営業許可とは?
飲食店営業許可とは、食品衛生法に基づき、飲食店(食品を提供するすべての事業)を営業するために必要な許可です。
この許可がないと、食品の調理・提供を行うことができません。
飲食店営業許可は、店舗の所在地を管轄する保健所で申請します。
飲食店営業許可の種類
飲食店営業許可には、以下の2種類があります。
- 一般飲食店営業許可
レストラン、居酒屋、カフェなど、一般的な飲食店に必要な許可です。 - 特定飲食店営業許可
ふぐ料理店など、特別な食品を扱う飲食店に必要な許可です。
飲食店営業許可の取得要件
飲食店営業許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
食品衛生責任者の配置
食品衛生責任者とは、食品の衛生管理に関する資格を持つ人のことです。
飲食店には、必ず1人以上の食品衛生責任者を配置する必要があります。
食品衛生責任者とは、食品の衛生管理に関する知識を持ち、店舗の衛生管理を担う人のことです。
食品衛生責任者になるには
食品衛生責任者になるには、以下のいずれかの方法で資格を取得する必要があります。
- 栄養士、調理師、製菓衛生師などの資格を持つ
これらの資格を持っている人は、食品衛生責任者になることができます。 - 食品衛生責任者養成講習会を受講する
栄養士や調理師などの資格を持っていない人は、食品衛生責任者養成講習会を受講することで、食品衛生責任者の資格を取得できます。
食品衛生責任者養成講習会について
食品衛生責任者養成講習会は、各都道府県の食品衛生協会などが主催しています。
講習会では、食品衛生に関する基礎知識や、店舗における衛生管理の方法などを学びます。
講習会の内容は、以下の通りです。
- 食品衛生学
- 食品衛生法
- 公衆衛生学
講習会を受講後、修了試験に合格すると、食品衛生責任者の資格を取得できます。
神奈川県における食品衛生責任者養成講習会
神奈川県では、公益社団法人神奈川県食品衛生協会が、食品衛生責任者養成講習会を実施しています。
講習会の詳細な日程や申し込み方法については、神奈川県食品衛生協会のホームページで確認してください。
- 神奈川県食品衛生協会
https://www.fha-kanagawa.jp/各地区食品衛生協会一覧/
施設の基準
飲食店営業許可において、重要なポイントが「店舗が食品衛生法で定められた必要な基準を満たしているか」という点です。
基準は、厨房の構造や設備の配置、衛生管理の方法など多岐にわたります。
施設基準は、以下の3つの項目に分かれています。
- 共通基準: すべての飲食店に共通して適用される基準
- 一般基準: 一般的な飲食店に適用される基準
- 特定基準: 特定の業種や食品を扱う飲食店に適用される基準
共通基準
- 清潔な場所であること
店舗内外が清潔に保たれていること。 ゴミの処理や清掃が適切に行われていること。 - ねずみ、昆虫などの侵入を防止する設備があること
網戸や自動ドアなど、ねずみや昆虫の侵入を防ぐ設備があること。 - 排水溝には、鉄格子、金網などをつけること
排水溝からの虫の侵入を防ぐため、鉄格子や金網などをつけること。 - 従業者専用の流水式手洗い設備と手指の消毒装置があること
従業員が手を洗うための設備と、手指を消毒するための装置があること。
一般基準
- 調理場と客席が区画されていること
調理場と客席が、壁や扉などで区切られていること。 - 調理場の床は耐水性材料であること
調理場の床は、水に強く、清掃しやすい材料であること。 - 調理場に流水式洗浄設備があること
調理器具などを洗うための流水式洗浄設備があること。 - 冷蔵設備には温度計を備えること
食品を保管する冷蔵設備に、温度計が備わっていること。 - 食品を扱う作業台は、ステンレス製やタイル製など、清掃しやすい材質であること
食品を扱う作業台は、衛生的に保てる材質であること。 - 生食用食品を調理するまな板及び包丁は、専用のものを備えること
生食用食品を調理するまな板と包丁は、他の食品と区別して使用すること。
特定基準
特定の業種や食品を扱う飲食店には、さらに詳細な基準が設けられています。
- ふぐ料理店
ふぐ調理師の資格を持った人が調理することや、専用の調理設備があることなど。 - 食肉販売店
食肉専用の冷蔵設備や、衛生的な陳列方法など。 - 乳類販売店
牛乳や乳製品を保管する冷蔵設備や、衛生的な容器など。
神奈川県における施設基準の注意点
神奈川県では、食品衛生条例で、飲食店営業許可に関する独自の基準が定められています。
神奈川県食品衛生条例)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/cnt/f6576/r2_shisetsukijun_jorei_kaisei.html
神奈川県で飲食店を開業する際には、県の条例も確認するようにしましょう。
飲食店営業許可の申請方法
飲食店営業許可の申請は、以下の手順で行います。
- 事前相談
保健所に事前に相談し、必要な書類や施設基準について確認します。 - 申請書類の提出
必要な書類を揃え、保健所に提出します。 - 施設検査
保健所の担当者が店舗を訪問し、施設が基準を満たしているか検査します。 - 許可証の交付
施設検査に合格すると、飲食店営業許可証が交付されます。
神奈川県における飲食店営業許可の注意点
神奈川県では、飲食店営業許可に関して、以下の点に注意する必要があります。
- 神奈川県食品衛生条例
神奈川県では、食品衛生条例で、飲食店営業許可に関する独自の基準が定められています。 - 地域ごとの特例
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市及び寒川町では、それぞれの市で飲食店営業許可に関する独自のルールが設けられています。
飲食店営業許可の取得スケジュール
飲食店営業許可の取得には、通常1ヶ月程度の期間が必要です。
ただし、施設の状況や申請書類の不備などにより、期間が長くなる場合があります。
余裕をもって、以下のスケジュールで取得を目指しましょう。

事前準備(オープン1ヶ月〜3ヶ月前)
- 物件探し
飲食店の営業に適した物件を探します。
保健所に相談し、物件の構造や設備が「施設の基準」を満たしているか確認しましょう。 - 店舗設計
店舗のレイアウトや内装を設計します。
食品衛生法や神奈川県の条例に基づいた設計にしましょう。 - 資金調達
店舗の取得費や運営費など、必要な資金を調達します。 - 食品衛生責任者の選任
食品衛生責任者を選任します。 食品衛生責任者講習会を受講し、資格を取得しましょう。
申請準備(オープン4週間〜2週間前)
- 申請書類の準備
飲食店営業許可申請書、営業計画書、施設の図面など、必要な書類を揃えます。 - 保健所への相談
申請書類や施設基準について、保健所に相談します。
不明な点や不安な点は、事前に確認しておきましょう。
申請(オープン1週間〜2週間前)
- 申請書類の提出
必要な書類を揃え、保健所に提出し、申請手数料を支払います。
必要な書類としては、以下のようなものがあります。- 営業許可申請書
- 営業設備の大要(業種数+1枚)
- 営業設備の配置図(業種数+1枚)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 法人登記事項証明書(申請者が法人の場合)
- 水質検査成績書(貯水槽を使用する場合で1年以内のもの。水道水を利用する場合は不要)
施設検査(オープン1週間〜2週間前)
- 施設検査の実施
保健所の担当者が店舗を訪問し、施設が基準を満たしているか検査します。 - 施設検査の日程調整
保健所の担当者と施設検査の日程を調整します。 - 店舗の準備
施設検査に備え、店舗を清掃し、衛生状態を整えます。 必要な設備や備品を設置します。
許可証の交付(~オープンまでに取得)
- 許可証の交付
施設検査に合格すると、飲食店営業許可証が交付されます。
※申請してから交付まで、2週間程度を見ておきましょう
営業開始
飲食店営業許可証が交付されたら、営業を開始することができるようになります。
まとめ
飲食店営業許可は、飲食店を営業するために必須の許可です。
取得には、施設の基準や食品衛生責任者の配置など、様々な要件を満たす必要があります。
神奈川県では、県独自の条例や、横浜市、川崎市、相模原市の特例など、注意すべき点もあります。
飲食店を開業する際には、事前に保健所に相談し、必要な情報を収集することが大切です。
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